節税

個人事業主や会社組織を含め、店舗のインテリアとしてアート作品を購入することがあります。
そうした美術品や絵画を購入するとき、経営者だと気になってしまうものに「経費計上」があります。
どれだけビジネス利用するものであってもスーツは経費になりませんし、腕時計も損金計上できません。そのため、事務所のインテリアとして利用する美術品を購入するときに経費化してもいいのかどうか考えてしまうのです。
これについては、問題なく絵画や金属作品を含めたアート製品を経費にすることができます。

個人事業主や法人でも100万円未満は減価償却できる

まず、どのような美術品であれば問題なく経費にできるのかというと、金額によって区切りがあります。その金額が100万円です。100万円未満であれば、問題なく損金計上できるのです。

もちろん、経費にできるとはいっても社長個人が利用するために購入した場合、税務調査で否認されます。あくまでも、会社事務所や店舗などに置かなければいけません。

  • 店舗のインテリアとして利用する
  • 会社のエントランスに飾る展示品
  • 事務所の会議室に絵画を壁掛けする

このように、不特定多数の社員やお客さんの目に触れる場所に置かなければいけません。社長の自宅に飾ってある場合だと損金にすることはできず、その場合は社長個人に現物支給した(物として給料を支給した)と捉えられて経費にできず、給料として扱われるようになります。ただ、事務所用であれば100万円未満の絵画の購入なら問題なく損金計上できるのです。

減価償却期間は美術品の性質によって異なる(国税庁の公式サイトにより)

  • 金属製の美術品(金属製の彫刻など):15年
  • 金属製以外の美術品(絵画・陶磁器・彫刻など):8年

減価償却では、購入した年に全額を損金計上するのではなく、徐々に経費計上するように定められています。
そのため、例えば80万円の絵画を購入した場合、「10万円×8年」に分けて徐々に経費化していきます(定額法の場合)。

すべてを損金に計上するまで時間はかかりますが、芸術性の高いアート作品であったとしても問題なく経費にできると考えましょう。このとき、個人事業主や法人を含め誰でも経費にできます。

送料や設置費用も含んで100万円未満が基準

ちなみに、このときは「商品そのものの購入費用」ではなく、商品設置費用や輸送費を含めたすべての値段で100万円未満のものが対象になります。商品代金に送料などが加わった結果、100万円を超えてしまってはいけないのです。
そのため、もし商品代は100万円未満だったとしても、送料や設置台などを含めると100万円以上になってしまう場合、請求書を分けてもらうようにしましょう。商品代とその他の費用で別に請求書を作ってもらうのです。もちろんこのときに「輸送費」などと記載されると、商品購入の輸送費だと簡単に分かってしまいます。そのため、輸送費ではなく「備品、その他雑費」などのように記載してもらうといいです。